秘密保持契約書

Non-Disclosure Agreement

下記の委託者(以下「甲」という。)と、ソルビング合同会社(以下「乙」という。)は、ホームページ制作・運用業務(以下「本業務」という。)に関して、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。

甲(委託者)
__________
乙(受託者)
ソルビング合同会社
秋田県秋田市手形山南町4
代表社員 高橋臣弥

第1条(目的)

本契約は、乙が本業務の遂行にあたり甲から開示を受ける秘密情報の取扱いについて定めることを目的とする。

第2条(秘密情報の定義)

1. 本契約において「秘密情報」とは、本業務に関連して甲が乙に開示または提供する情報であって、次の各号に該当するものをいう。

  1. (1)甲の事業内容、経営情報、営業情報、顧客情報その他これらに類する情報
  2. (2)甲が提供する写真、画像、テキスト、ロゴ、資料、データその他の素材
  3. (3)打ち合わせ、電子メール、チャット、オンライン会議その他の方法により開示された未公開情報
  4. (4)その他、甲が秘密として取り扱うべき旨を明示した情報

2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。

  1. (1)開示を受けた時点で既に公知であった情報
  2. (2)開示を受けた後、乙の責によらず公知となった情報
  3. (3)乙が開示を受ける前から正当に保有していた情報
  4. (4)乙が正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
  5. (5)甲の秘密情報によることなく独自に開発または取得した情報

第3条(秘密保持義務)

1. 乙は、甲の秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理し、本業務の遂行のために必要な範囲を超えて使用してはならない。

2. 乙は、甲の事前の書面または電磁的方法による承諾なく、甲の秘密情報を第三者に開示または漏えいしてはならない。

3. 乙は、本業務の遂行に必要な範囲で、自己の役職員または再委託先に対して秘密情報を開示することができる。この場合、乙は当該者に本契約と同等の秘密保持義務を負わせ、その履行について責任を負う。

第4条(利用目的の限定)

乙は、秘密情報を本業務(ホームページの制作、運用、改善、保守、これらに付随する連絡、提案、設定作業等)の遂行に必要な範囲でのみ利用する。

第5条(法令等に基づく開示)

乙は、法令、裁判所、行政機関その他これらに準ずる公的機関の命令、指示または要請により秘密情報の開示を求められた場合、必要最小限の範囲で当該情報を開示することができる。

この場合、乙は、法令上許される範囲で、あらかじめ甲にその旨を通知するよう努める。

第6条(制作実績の公開)

1. 乙は、本業務により制作したホームページについて、甲の事前の承諾を得た場合に限り、自社の制作実績として公開することができる。

2. 前項の公開にあたっては、甲の秘密情報、顧客情報、未公開情報その他甲が非公開を希望する情報を含めてはならない。

3. 公開の可否、公開範囲および公開時期については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

第7条(情報の返還・廃棄)

1. 本業務の終了後または甲から求めがあった場合、乙は、甲の指示に従い、秘密情報を返還または廃棄する。

2. 前項にかかわらず、法令上の保存義務、内部統制、監査対応、バックアップその他合理的な理由により継続保有が必要な情報については、乙は必要な範囲で当該情報を保持することができる。この場合、乙は当該情報について引き続き本契約に基づく秘密保持義務を負う。

3. バックアップ等の技術的理由により完全な削除または廃棄が直ちにできない場合も、乙は当該情報について引き続き本契約に基づく秘密保持義務を負う。

第8条(個人情報の取扱い)

乙が甲から個人情報を含む情報の提供を受ける場合、乙は、当該個人情報を本業務の遂行に必要な範囲でのみ取り扱い、個人情報の保護に関する法令その他関連法令を遵守するものとする。

第9条(有効期間)

本契約の有効期間は、締結日から本業務の終了日までとする。

ただし、第3条、第5条、第7条、第8条、第10条、第11条および第12条の規定は、本契約終了後も3年間存続する。

第10条(損害賠償)

1. 乙または甲が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、違反当事者は、自己の責に帰すべき範囲において、相手方に現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償する責任を負う。

2. ただし、当該損害が故意または重過失による場合を除き、乙の賠償責任の総額は、当該本業務に関して甲が乙に支払った業務委託料の総額を上限とする。

第11条(準拠法)

本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

第12条(合意管轄)

本契約に関して紛争が生じた場合、秋田地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約は、甲乙双方の合意により、電子契約サービス(CloudSign)その他これに準ずる電磁的方法、または書面により締結する。電磁的方法により締結した場合はその電磁的記録を、書面により締結した場合はその契約書を、甲乙各自保管する。

本契約の成立を証するため、甲乙記名押印(または電子署名)のうえ、各1通を保有する。

甲(委託者)
代表者
署名
乙(受託者)
ソルビング合同会社
代表社員 高橋臣弥
署名